第4条(目的)
賛助組合員による事業の利用については、中小企業組合法に規定される所定の制限(正組合員の利用分量の送料の100分の20)を超えて行うことができないものとする。
第5条(加入)
賛助組合員たる資格を有するものは、所定の加入申込書により申し込みを行い、理事会の承諾を得た後、賦課金の納入を行うことで加入とするものとする。
第6条(経費の賦課)
賛助組合員は、下記の経費を納入するものとする。
会費 月額金1,000円
事業利用料 運転代行業者につき100分の20に相当する金額
第7条(脱退)
賛助組合が脱退しようとするときは、予め本組合に届け出るものとする。
第8条(除名)
本組合は次の各号の一に該当する賛助組合員を除名することができる。