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広島県運転代行事業共同組合
​賛助組合員規定

広島県運転代行事業共同組合
代表取締社長 佐藤由佳

​第一条(目的)
 この規定は、本組合員が行う事業に参加する賛助会について、必要な事項をさだめるものである。賛助組合員は、正組合員と協調して組合に対する協力と理解を高めることいより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条(資格)
 賛助組合員は、本組合の趣旨に賛同し、組合事業の円滑な実施に協力しようと法人又は個人事業主とする。

第3条(賛助組合員に対する事業)
​ 本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助組合員に対し、次の事業を行う。

​第4条(目的)
 賛助組合員による事業の利用については、中小企業組合法に規定される所定の制限(正組合員の利用分量の送料の100分の20)を超えて行うことができないものとする。

第5条(加入)
 賛助組合員たる資格を有するものは、所定の加入申込書により申し込みを行い、理事会の承諾を得た後、賦課金の納入を行うことで加入とするものとする。

第6条(経費の賦課)
 賛助組合員は、下記の経費を納入するものとする。
会費 月額金1,000円


事業利用料 運転代行業者につき100分の20に相当する金額

第7条(脱退)
 賛助組合が脱退しようとするときは、予め本組合に届け出るものとする。

第8条(除名)
​ 本組合は次の各号の一に該当する賛助組合員を除名することができる。

第9条(暴力団排除規定)

第10条(その他)
 賛助会員について本規定に定めのない事項であって必要な事項は理事会において決する。

注記
1.賛助組合員は、組合財産権、議決権など組合員としての法律上の権利を有しない。


以上

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